Social Impact Act

2021年6月9日

コーポレートガバナンス・コードとサステナビリティー

令和3年4月6日に、金融庁から「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」が公表されました。
 

 
原文はこちら
 


 
色々と示唆に富む内容なので、是非目を通してもらえればと思いますが、その中でもサステナビリティーに関するメインの論点を抽出しましたので、参考にしてみてください。
 

 
・コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境の変化の下で新たな成長を実現するには、各々の企業が課題を認識し変化を先取りすることが求められる。
 

 
・その中の一つのテーマがサステナビリティー
 

 
・中長期的な企業価値の向上に向けては、リスクとしてのみならず収益機会と してもサステナビリティを巡る課題へ積極的・能動的に対応することの重要性は高まっている
 

 
・そのため、取締役会でも、中長期的な企業価値の向上の観点から、 自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すること が求められる。
 

 
・上場会社は、例えば、サステナビリティに関する委員会を設置するなどの枠組みの整備や、ステークホルダーとの対話等も含め、サ ステナビリティへの取組みを全社的に検討・推進することが求められるほか
 
・投資家と企業の間のサステナビリティに関する建設的な対話を促進 する観点からは、サステナビリティに関する開示が行われることが重要
 

 
・TCFDはその中でも特に注目されている
 

 
・また、ダイバーシティの観点からも、取締役会や経営陣を支える管理 職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢等の多様性が確保され、それら の中核人材が経験を重ねながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要 としています。
 

 

 
特にプライム市場や、上場企業の関係者の方は、必読の内容となっていますので、是非、原文あたってみてください。