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サプライチェーンDDのスコープをどう決めるか|SIA

「全サプライヤーを調べろと言われても無理だ」——人権DDの相談で最初に出る本音だ。スコープを全部に広げた瞬間、DDは前に進まなくなる。深刻度と発生可能性でどこから絞るか、その判断を取引先と調達部にどう通すか。手順論ではなくスコープ設計と社内合意の現場を扱う。

supply chain factory workers procurement raw materials audit risk map global sourcing
FIG. 01 / supply chain factory workers procurement raw materials audit risk map global sourcingPHOTOGRAPHY / ARCHIVE

「全部のサプライヤーを調べてくれ、と言われても、うちは何千社と取引がある。物理的に無理です」——サプライチェーンのデューデリジェンス(DD)について相談を受けると、最初に出てくるのはたいていこの本音だ。

正しい反応だと思う。全サプライヤーを等しく網羅しようとした瞬間、DDは「壮大な棚卸し」になって前に進まなくなる。私たちが現場で見てきた失敗の多くは、手順を知らなかったからではない。スコープ(対象範囲)を絞る判断を、誰も下せなかったからだ。

人権DDの「やり方」を解説する記事は世の中にあふれている。だがそこで止まると、実務は動かない。本当に詰まるのは、どこから手をつけるかという線引きと、その線引きを取引先と社内(とくに調達部)にどう飲ませるか、の二点だ。本稿はそこに絞る。EU法そのものへの構えはCSDDD適用範囲外でも準備が要る理由に譲りたい。

サプライチェーンDDとは——1分で土台だけ

サプライチェーンDD(人権DD・環境DD)は、自社の事業・サプライチェーン・取引関係において、人権や環境への負の影響を特定し、防止・軽減し、対処の実効性を追跡し、外部に説明する一連のプロセスを指す。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年、外務省 仮訳)と、OECDの「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」(2018年、OECD)が国際的な土台になっている。

日本では、経済産業省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を2022年9月に策定し、国連指導原則・OECDガイダンスに整合する形で、リスクベースの人権DDを企業に推奨している(経済産業省)。

ここで効いてくるのが「リスクベース」という言葉だ。すべてを一律に、ではない。リスクの高いところから、という設計思想がガイドラインの根幹に置かれている。スコープを絞ってよい——というより、絞るのが正しいと当局が明言している、ということだ。

なぜ「全部」を諦めるのが正解なのか

絞ることへの心理的ハードルは高い。「優先順位をつける=後回しにしたサプライヤーで問題が出たら責任を問われる」と感じるからだ。だが、限られた人員・予算で全数を浅く触るより、深刻なリスク領域を深く見るほうが、説明責任の観点でも筋が通る。

判断の軸は3つの国際・国内文書で一致している。深刻度を主たる基準に、発生可能性を付随的な基準にして、高いものから対応する——この順序だ。

  • OECDガイダンスは、すべての影響に同時対応できない場合、深刻度(severity)と発生可能性(likelihood)に基づいて対応の順序を優先づけるべきとする(OECD
  • 国連指導原則は、深刻度を「規模(scale)・範囲(scope)・救済困難度(irremediable character)」で判断するとしている(外務省 仮訳
  • 経産省ガイドラインも、人権への負の影響の深刻度を主な考慮要素、発生の蓋然性を付随的考慮要素として、深刻度の高いものから対応することを求める(経済産業省

つまり「全部は無理」は言い訳ではなく、国際基準が織り込み済みの前提なのだ。問題は、この抽象的な基準を、自社の数千社のサプライヤーリストにどう落とすか、にある。

スコープを絞る——実務で使える3軸

私たちが支援先で使うのは、深刻度・発生可能性を「国 × 原材料 × 労働慣行・取引構造」に翻訳した区分だ。机上のスコアリングに凝りすぎず、まず粗く分ける。

見るものハイリスクの目安
調達国・地域強制労働・児童労働の地域リスク、紛争地域公的なリスク指標・各国の制裁/輸入規制対象地域
原材料・品目産地の労働慣行が問題化しやすい一次産品パーム油・カカオ・コーヒー・コットン・鉱物等
取引構造取引金額の大きさ、代替の難しさ、関与の深さ自社が「引き起こす/助長する」関係に近い取引先

ポイントは、3軸を掛け合わせて「ハイリスク群」を物理的に絞り込むこと。たとえば「特定地域 × 当該原材料 × 主要取引」に該当するサプライヤーが全体の数%に収れんすれば、そこから質問票・対話・必要なら現地確認に進む。残りは軽量なポリシー同意やセルフチェックに留める。

経産省ガイドラインは、優先度の高い負の影響が複数あるとき、まず自社および直接の取引先で、自社が引き起こし・助長している影響に優先対応し、そこから間接取引先へ段階的に広げるという順序も示している(経済産業省)。「何次取引先まで」と次数で線を引くのではなく、関与の深さとリスクで引く。この発想の転換が、現場では効く。

ここでマテリアリティとの接続も意識したい。サプライチェーン上の人権・環境リスクは、多くの企業で重要課題(マテリアリティ)の一角を占める。スコープ設計をマテリアリティ特定と切り離すと、開示と実務がねじれてしまう。両者の整合のとり方はマテリアリティを「自社の重要課題」としてどう決めるかを参照してほしい。

本丸——取引先と調達部をどう動かすか

スコープが決まっても、それだけでは一行も進まない。DDが止まる本当の場所は、社内と取引先の合意形成にある。

取引先への要求は「比例」で設計する

ハイリスクのサプライヤーに質問票を送る——ここで多いのが、欧州大手から来た30〜40問の質問票をそのまま横流しするケースだ。相手の規模に見合わない過大な要求は、回収率を下げ、関係も悪くする。

EUのOmnibus(簡素化パッケージ)では、CSRD対象企業が**従業員1,000人以下の取引先に、任意基準(VSME)を超える情報提供を求めることを制限する「バリューチェーン上限(value chain cap)」**が導入された(欧州委員会)。上限を超える情報を求める場合は、その項目が上限を超えること、および求められた側に追加提供を断る法的権利があることを明示しなければならない、とまで設計されている(欧州委員会Accountancy Europe)。

これは日本企業同士の取引でも示唆に富む。リスクに比例した、相手の規模に見合う範囲にデータ要求を絞る。倫理ではなく、回収率と継続的関係のための実務判断だ。中小取引先には簡易セルフチェック、深刻リスク領域の主要取引先には詳細質問票と対話、と階層を分ける。

是正は「切る」前に「直す」

リスクが見つかったとき、いきなり取引停止に動くのは多くの場合で逆効果になる。OECD・国連指導原則は、まず影響力を行使して是正を促し、改善が見込めない場合に責任ある形で取引関係を見直す、という順序を示している。調達の現場では「切る」は最後のカードだと整理しておきたい。

調達部の合意なしにDDは回らない

ここが本丸の本丸だ。サプライヤーへの要求・是正・場合によっては取引見直しは、すべて調達部の領域に踏み込む。サステナ部門が単独でアンケートを送っても、調達部が「コストとリードタイムが最優先、人権は二の次」と動けば、要求は形骸化する。

私たちが勧めるのは、調達部を「対応させる相手」ではなく「スコープ設計の共同オーナー」に引き込むこと。具体的には——

  • リスク区分の3軸(国・原材料・取引構造)を、調達部の持つ取引データ(金額・代替可能性・依存度)と突き合わせて一緒に作る
  • 人権DDを「調達リスク管理」の語彙に翻訳する。供給途絶リスク・レピュテーションリスク・将来の規制リスクとして、調達のKPIに接続する
  • 役員に上げる稟議では「全サプライヤー対応」ではなく「ハイリスク群○社への段階対応」と、絞った範囲とコストを明示する

事業部・調達部を巻き込む合意形成そのものの設計は、ESGを各事業部の自分ごとにするで別途整理している。あわせて、サプライチェーン上のデータ取得はScope3排出量のデータをどこまで遡るかの論点とも重なる。人権DDと環境(Scope3)のサプライヤー調査は、可能な範囲で同じハイリスク群・同じ窓口に束ねると、取引先の負担も社内の工数も減る。

まとめ

サプライチェーンDDのスコープ設計で最初にすべきは、「全部やる」という不可能な前提を捨てることだ。深刻度を主軸、発生可能性を従軸に、国・原材料・取引構造の3軸でハイリスク群を物理的に絞る。そこから、自社・直接取引先で自社が引き起こし・助長する影響を先に、間接取引先は段階的に。これは妥協ではない。OECD・国連指導原則・経産省ガイドラインが共有する正攻法だ。

そして、絞ったスコープを取引先に「比例した要求」として通し、調達部を共同オーナーに引き込めるかどうか。技術論ではなく、この合意形成こそがDDの成否を分ける。

リスク区分の妥当性、調達部・役員への通し方、CSDDD/Omnibus下でどこまで対応すべきかの線引き。社内だけで判断軸を決めきれないときは、当サイト運営元の株式会社KI Strategyによる伴走支援や、サステナビリティ専門家に定額で相談できるSaslaも、第三者の目として使い分けていただける。

本記事は2026年6月時点の公開情報(経済産業省、外務省、OECD、欧州委員会、Accountancy Europe の各リリース・解説)をもとに整理した。ガイドラインやEU法(Omnibus/CSDDD)の細目は更新が続くため、適用範囲・要求水準の最終確認は各機関の最新リリースで行うことを推奨する。

#人権デューデリジェンス #サプライチェーン #ビジネスと人権 #調達 #ESG #サステナビリティー

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